
「適正な報酬」とは、
① 当事務所にとっては、お引受けする仕事のコストと適正な利益です。
② お客様にとっては、依頼する仕事の成果にふさわしい報酬です。
長いお付き合いをしていくことになると思います。 毎月の顧問料がお客様・当事務所の双方が負担にならないものが、適正な報酬なのでしょう。 業務の内容や取引の種類、量、売上高・利益額の多寡により、会計や税務上の取扱いが複雑、 かつ難しくなっていきます。 一概には顧問料を決められないのが正直なところです。
ちなみに、現在の当事務所の顧問料は最低額で毎月2万円です。最高額は、月10万円です。 決算料と法人税・法人市県民税の申告については、顧問料の5ヶ月分です。そのほかに消費税等の 申告手数料、予定申告手数料、年末調整や法定調書作成手数料などがあります。
なお、会計帳簿などの記帳手数料は別途かかりますが、これもその取引の内容、量によって 異なりますので、ご相談をして決めます。
内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。
| ・年金の還付だけの申告の場合 | 5000円 |
| ・医療費控除だけの申告の場合 (領収書などの整理をしたもの。) | 5000円 |
| ・不動産の貸付などがある場合 | 3万円以上 |
| ・雑所得、一時所得がある場合 | 2万円以上 |
| ・簡単で取引量の少ない事業所得がある場合 | 5万円以上 |
| ・土地や家屋の譲渡がある場合 | 10万円以上 |
| ・住宅ローン控除(初回) | 3万円以上 |
| ・株式の譲渡がある場合 | 3万円以上 |
| ・上記が複数ある場合 | 適宜割り引いています。 |
内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。
| ・住宅資金を子供に贈与 | 8万円 |
| ・同族会社の株式を子供に贈与 | 22万円 |
| ・居住用財産を妻に2000万円内の贈与 | 20万円 |
| ・相続税の精算課税制度による贈与 | 30万円 |
内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。
| ・相続財産の調査の結果、基礎控除額以下で申告必要なし | 10万円 |
| ・小規模宅地等の特例適用して申告、税額がなかった | 50万円 |
| ・相続財産1億2000万円 | 124万円 |
| ・相続財産2億円 | 205万円 |
| ・相続財産350百万円 | 320万円 |