税理士報酬について

適正な報酬でお引き受けするのが、当事務所の方針です。

「適正な報酬」とは、
① 当事務所にとっては、お引受けする仕事のコストと適正な利益です。
② お客様にとっては、依頼する仕事の成果にふさわしい報酬です。

法人・個人事業の方

 長いお付き合いをしていくことになると思います。 毎月の顧問料がお客様・当事務所の双方が負担にならないものが、適正な報酬なのでしょう。 業務の内容や取引の種類、量、売上高・利益額の多寡により、会計や税務上の取扱いが複雑、 かつ難しくなっていきます。 一概には顧問料を決められないのが正直なところです。

 ちなみに、現在の当事務所の顧問料は最低額で毎月2万円です。最高額は、月10万円です。 決算料と法人税・法人市県民税の申告については、顧問料の5ヶ月分です。そのほかに消費税等の 申告手数料、予定申告手数料、年末調整や法定調書作成手数料などがあります。

 なお、会計帳簿などの記帳手数料は別途かかりますが、これもその取引の内容、量によって 異なりますので、ご相談をして決めます。

個人の所得税の確定申告

 内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。

・年金の還付だけの申告の場合5000円
・医療費控除だけの申告の場合
(領収書などの整理をしたもの。)
5000円
・不動産の貸付などがある場合3万円以上
・雑所得、一時所得がある場合2万円以上
・簡単で取引量の少ない事業所得がある場合5万円以上
・土地や家屋の譲渡がある場合10万円以上
・住宅ローン控除(初回)3万円以上
・株式の譲渡がある場合3万円以上
・上記が複数ある場合適宜割り引いています。

贈与税

  内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。

・住宅資金を子供に贈与8万円
・同族会社の株式を子供に贈与22万円
・居住用財産を妻に2000万円内の贈与20万円
・相続税の精算課税制度による贈与30万円

相続税

  内容によって異なりますが、当事務所の実例を挙げておきます。

・相続財産の調査の結果、基礎控除額以下で申告必要なし10万円
・小規模宅地等の特例適用して申告、税額がなかった50万円
・相続財産1億2000万円124万円
・相続財産2億円205万円
・相続財産350百万円320万円