
1.先ず直ぐに、銀行に紛失届を出します。
振出人に連絡して、振出人から銀行に「紛失届」を提出してもらいます。用紙は、銀行所定のものがあります。
2.警察へ紛失届を出します。
盗難でなければ、通常は自社、自宅内の紛失として紛失届けは受理してもらえませんが、「届出たが受理してもらえなかった」事実は必要なので必ず出向いて届出ることが肝心です。
3.振出人の所在地の管轄簡易裁判所に公示催告の申立てをします。
(1)必要書類
①公示催告申立書
②手形振出証明書(振出人に発行してもらいます)
③上申書(申立ての理由、紛失に至った顛末等を記載します)
④登記簿謄本
(2)費用
公示催告書が受理されると、公示催告の費用(約3万円)の請求があるので納付します。
(3)事件番号などが記載された「受付票」をもらっておきます。
4.除権判決により、振出人に対して当該金額の支払を依頼します。
公示催告期間(6ヶ月)が経過すると除権判決がでますので、その判決の証明を振出人に提示し、当該金額の支払を依頼します。
5.その他
①簡易裁判書に対する公示催告の申立書その他の書類作成、提出の手続きは顧問税理士又は司法書士に相談すれば代行してくれます。
②振出人には、迷惑をかけている以上にこちらの信用の問題もありますので、鄭重な謝罪とお礼(金銭ではなく感謝の気持ち)が必要と思われます。